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- Q. 一般社団法人・一般社団法人とは、何ですか?
- A.
一般社団法人・一般社団法人とは、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことをいいます。
一般社団法人・一般社団法人は、従来の主務官庁からの認可は不要で、設立の登記をすれば成立する法人です。
- Q. 社団と財団の違いを教えてください。
- A. 社団は、一定の目的のために結合した「人の集合」に対して法人格を与えるものです。
これに対して、財団は、一定の目的のために結合された「財産」に対して法人格を与えるものです。
ですから、今回の改革においても、一般財団法人を設立するには、最低300万円の財産拠出が必須となっています。
- Q. 法人が一般社団法人の設立者及び社員になることはできますか?
- A. 一般社団法人の設立者には、法人もなることができます。
また、一般社団法人の社員に、法人もなることができます。
- Q. 一般財団法人の設立者には、法人もなることができます。
- A. ただし、遺言で一般財団法人を設立する場合、その性質上、法人は設立者にはなれません。
- Q. 一般社団法人には、どのような機関が置かれるのですか。
- A.
一般社団法人には、社員総会のほか、業務執行機関としての少なくとも1人は理事を置かなければなりません。
また、定款の定めによって、理事会、監事、会計監査人を置くことができます。
理事会を設置する場合及び会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。
さらに、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。
以下は、機関設計の例(全部で5通り)です。
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
- Q. 一般財団法人には、どのような機関が置かれるのですか。
- A.
一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事が必置機関となります。
また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人)は、会計監査人を置かなければなりません。
以下は、機関設計の例(全部で2通り)です。
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
- Q. 遺言により一般財団法人を設立することができると聞いたのですが。
- A.
可能です。
遺言により一般財団法人を設立する場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行人が遺言の執行をします。遺言執行人は、遺言に基づいて定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行います。
なお、一般社団法人は、遺言による設立はできません。
- Q. 一般社団法人又は一般財団法人が行うことのできる事業について、何らかの制限はありますか。
- A.
一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。
一般社団法人や一般財団法人が行うことができる事業については、公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークルなどのような構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできます。また、収益事業を行って、その利益を法人の活動経費等に充てることも何の問題もありません。
ただし、株式会社などと違って、営利を目的とした法人ではないため、社員や設立者に剰余金や残余財産を分配することはできません。これは、定款に定めてあったとても、ダメです。
- Q. 一般社団法人の「基金」とは、どのような制度なのですか?
- A.
「基金」とは、一般社団法人(成立前にあっては設立時社員)に拠出された金銭などの財産であって、一般社団法人が拠出者に対して返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものです。
基金は、株式会社の資本金と株主の関係とは違って、基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員の地位とは結び付いていません。一種の外部負債であると言えます。
そのため、社員が基金の拠出者となることはもちろんできますし、社員が基金の拠出者にならなくてもいいのです。
基金制度は、一般社団法人が剰余金の分配を目的としないという基本的性格を維持しつつ、活動のための資金を調達し、財産的基礎の維持を図るための制度です。
この基金制度を設けることは義務付けされてはおらず、採用するかどうかは定款によることとなります。また、基金として集めた金銭等は、その使い道に法令上の制限は無く、自由に使ってもよいということになっています。
なお、一般財団法人には基金の制度は設けられていません。
- Q. 一般社団法人の解散事由を教えてください。
- A. 以下の7項目があります。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 社員総会の決議
- 社員が欠けたこと
- 当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき
- 破産手続開始の決定があったとき
- 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
- Q. 一般財団法人の解散事由を教えてください。
- A. 以下の7項目があります。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
- 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき
- 破産手続開始の決定があったとき
- 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
- 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合